動物愛護法と器物損壊について。

六法全書には、
両方の、記載が在るようです。
愛護動物に対しての、
暴力による、虐待は、
ほぼ間違いなく、
動物愛護法に則って、
罰せられているみたいです。
しかし、検事側から、
器物損壊罪で、起訴される
事も、在るようです。
結審自体は、動物愛護法にて、
判決が、下るようです。
それについては、
納得しているのですが、
動物虐待は、
事実あるのでしょうか?
動物を可愛がる、側として、
インターネットを介して、
色々と、調べたいと思い次第です。