未納期間があると、
追徴課税の、
通知書が、
届くそうですね。
納付が、困難な場合は、
各年金事務所にて、
減免手続きを。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。