暇人🎵blog

まったり🍵マイペース✨

社会福祉法人の、考え方。

国民基礎年金の、

納付義務を、

直近二年遡り納付し、

障害年金を、

受給すると云う方法は、

可能であるが、

反対であると。

社会福祉法人の、

関係者足りうるには、

そのむねを理解し、

同意の元、

賛同することとする。

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